住宅地区改良法(じゅうたくちくかいりょうほう、昭和35年5月17日法律第84号)は、不良住宅が密集する地区の改良事業に関し、事業計画、改良地区の整備、改良住宅の建設その他必要な事項について規定することにより、当該地区の環境の整備改善を図り、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅の集団的建設を促進し、もって公共の福祉に寄与することに関する法律である。

1960年5月17日に公布された。

構成

  • 第一章 総則(第1条―第4条)
  • 第二章 住宅地区改良事業
    • 第一節 事業計画(第5条―第8条)
    • 第二節 改良地区の整備、改良住宅の建設等(第9条―第19条)
    • 第三節 測量及び調査(第20条―第24条)
    • 第四節 費用の負担及び補助(第25条―第29条)
    • 第五節 補則(第30条―第32条)
  • 第三章 雑則(第33条―第36条の4)
  • 第四章 罰則(第37条―第39条)
  • 附則

関連項目

  • 都市計画
  • 住宅地区改良事業 / 改良住宅
  • 日本国憲法第25条 / 生存権 / 社会権

住宅地区改良事業

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